利用規定

学校法人九州学園総合情報ネットワーク(学内ネット)の利用に関する規定は、以下のように定められています。

学校法人九州学園総合情報ネットワークシステム管理運用規定
(目的)
第1条 この規定は、学校法人九州学園(以下「学園」という。)の設置する福岡女子短期大学(以下「大学」という。)の総合情報ネットワークシステム(以下「情報ネットワーク」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規定において、「情報ネットワーク」とは、スター状の基幹LANと支線LANとからなるコンピュータネットワーク(次条において支線LANコンピュータネットワークを「サブネットワーク」という。)及びコンピュータネットワークに接続されたコンピュータ端末とからなるものをいう。

(管理運用の組織)
第3条 情報ネットワークの管理運用は、学園の情報処理室において行う。
情報処理室に、情報ネットワークの運用に関する連絡調整を図るため、情報ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報処理室長(以下「室長」という。)
(2) 大学、図書館及び事務局から推薦されたサブネットワーク管理者
(3) その他室長が必要と認める者
委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
その他委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(利用者の範囲)
第4条 情報ネットワークを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大学の学生並びにこれに準ずる者
(2) 学園に所属する教職員及び研究員並びにこれに準ずる者
(3) その他特に室長が適当と認めた者

(利用の申請及び承認)
第5条 情報ネットワークを利用しようとする者は、前条第1号に掲げる者のうち短期大学の学生を除き、所定の利用申請書(以下「申請書」という。)を、室長に提出し、その承認を受けなければならない。
研究室等の情報コンセントにパソコン等を接続できる者は、前条各号に掲げる者とし、端末接続申請書を室長に提出し、その承認を受けなければならない。
室長は、第1項の規定に基づき利用を承認した場合、当該利用のための条件等を付して申請者に通知するものとする。
室長は、第1項の規定に基づく申請について,利用を承認できない場合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(利用の期間)
第6条 情報ネットワークの利用を承認された者(以下「利用者」という。)が当該情報ネットワークを利用できる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる者にあっては、その身分を有する間。
(2) 同条第3号に掲げる者にあっては、利用者が利用を申請した期間(ただし、当該会計年度を越えることはできない。)

(利用内容等の変更等)
第7条 利用者は、情報ネットワークの利用に係る申請内容を変更しようとする場合又は利用年度を更新しようとするときは、申請書を室長に提出し、その承認を受けなければならない。
室長は、前項により利用を承認した場合又は承認できないときは、第5条第3項又は同条第4項の規定を準用し、申請者に通知するものとする。
利用期限の途中で、利用を取り止めようとする者は、その旨を速やかに室長に届け出なければならない。

(利用の制限)
第8条 室長は、利用者に対して、利用全体及び1回当たりの利用で使用できる計算機並びにネットワーク資源の使用量及び利用時間の上限を設定することができる。

(利用方法の制限)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 利用資格の貸与並びに不正使用をすること。
(2) コンピュータ室等関係施設、設備の現状を変更すること。
(3) コンピュータ室所有のソフトウェアの変更又は複製の持ち出し等をすること。
(4) 他の利用者への迷惑行為にあたること。
(5) コンピュータ室での指定外消耗品を使用すること。

(利用の報告)
第10条 利用者は、室長の求めに応じて、利用状況の報告書を提出しなければならない。

(利用資格の取消、停止)
第11条 室長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認を取消し、又は一定期間ネットワークの利用を停止することができる。
(1) 利用者がこの規定に違反したとき。
(2) 情報ネットワークの管理運用に重大な支障を与えたとき。

(事務)
第12条 情報処理室の事務は、庶務課で処理する。

附 則
この規定は、平成9年12月24日から施行する。
第4条第1号に該当する学生のうち、平成8年度入学生については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成9年度内の利用に限り、申請書を提出して、その承認を受けなければならない。

附 則(平成10年12月14日)
この規定は、平成10年12月14日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年2月23日)
この規定は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月27日)
この規定は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。